障がいをお持ちの方への
居宅・訪問介護サービス

未就学から成人まで、障がいをお持ちの方をご自宅でサポートするサービスです。
身体介護、生活援助、その他日常生活を送るうえでのお手伝いやご相談を承ります。
対象となる方の障害支援区分や該当条件によって、2種類の介護サービスをご用意しております。

01.
居宅介護サービス

対象となる方

  • 障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
  • 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
  1. 障害支援区分が区分2以上
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行全面的な支援が必要
移乗見守り等の支援が必要
部分的な支援が必要
全面的な支援が必要
移動 見守り等の支援が必要
部分的な支援が必要
全面的な支援が必要
排尿 部分的な支援が必要
全面的な支援が必要
排便 部分的な支援が必要
全面的な支援が必要

02.
重度訪問介護サービス

対象となる方

  • 原則として18歳以上の重度の肢体不自由者、重度行動障がいのある知的障がい者や精神障がい者です。
  • 障がい支援区分「4以上」で、条件を満たす肢体不自由や行動障がいのある人が利用できます。
  • 15歳以上の障がい児も、児童相談所長が必要性を認めた場合には利用できます。

POINT

重度訪問介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。

サービス内容、ご利用料金、ご利用方法等は「居宅介護サービス」「重度訪問介護サービス」共通です。

障がいをお持ちの方への訪問介護サービス対象となる方

ご利用条件

上記の「居宅介護サービス」
または
「重度訪問介護サービス」の
対象に当てはまられる方

サービス提供可能エリア

東京都 板橋区・練馬区
埼玉県和光市

その他エリアについては
お問い合わせください。

障がいをお持ちの方への訪問介護サービスサービスの内容

身体介護サービス

日常生活を送るうえでお一人では難しいことをヘルパーが介助したり、共に行うことで、日常生活動作ADLや意欲向上のための支援を行います。

支援の具体例

  • 食事介助
  • 排せつ介助
  • 清拭・入浴
  • 身体整容
  • 更衣介助
  • 体位変換
  • 移動・移乗介助
  • 通院・外出介助
  • 起床及び就寝介助
  • 服薬介助
  • 自立生活支援のための見守り的介助
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生活援助

ご利用者様やご家族様が行うことができない日常生活の家事を代行し、援助いたします。

支援の具体例

  • 掃除、洗濯
  • ベッドメイク
  • 衣類の整理
  • 被服の補修
  • 一般的な調理
  • 配下膳
  • 買い物
  • 薬の受け取りなど
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その他の日常生活上のお手伝い及び、生活等に関する相談及び助言をさせていただきます。

障がいをお持ちの方への訪問介護サービスご利用料金

18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、
18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の
所得に応じた自己負担の上限月額があります。

ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

障がいをお持ちの方への訪問介護サービスご利用方法

01

STEP1利用申請
(市町村での手続き)

お住まいの市町村の福祉窓口にて、該当サービスの利用申請を行ってください。

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02

STEP2障がい者区分の判定
(市町村での手続き)

サービスを利用されるご本人様やご家族等との面接、医師による意見書などに基づき、一次認定、二次認定を経て審査判定結果が決定されます。

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03

STEP3サービス利用計画の作成
(市町村での手続き)

STEP2で認定された障がい者度区分を基に、市町村が利用者の方の介護給付サービス利用意向を聴取し、支給決 定案が作成されます。

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04

STEP4支給決定と
受給者証の受け取り
(市町村での手続き)

市町村で支給が決定されると、受給者証が発行されます。ここまでの市町村での手続き完了に最大で2ヵ月ほど必要です。

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05

STEP5クリップス・パートナーズ
との契約
サービス利用開始

STEP3で作成されたプランを基に契約を行い、サービスが開始されます。STEP4で発行された受給者証が必要となります。

介護サービスのご利用等に関するご相談など、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

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受付時間 : 月 - 金曜:9:00~18:00

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