身体介護サービス
日常生活を送るうえでお一人では難しいことをヘルパーが介助したり、共に行うことで、日常生活動作ADLや意欲向上のための支援を行います。
支援の具体例
- 食事介助
- 排せつ介助
- 清拭・入浴
- 身体整容
- 更衣介助
- 体位変換
- 移動・移乗介助
- 通院・外出介助
- 起床及び就寝介助
- 服薬介助
- 自立生活支援のための見守り的介助
未就学から成人まで、障がいをお持ちの方をご自宅でサポートするサービスです。
身体介護、生活援助、その他日常生活を送るうえでのお手伝いやご相談を承ります。
対象となる方の障害支援区分や該当条件によって、2種類の介護サービスをご用意しております。
歩行 | 全面的な支援が必要 |
---|---|
移乗 | 見守り等の支援が必要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要 |
移動 | 見守り等の支援が必要 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要 |
排尿 | 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要 |
排便 | 部分的な支援が必要 全面的な支援が必要 |
重度訪問介護は、障がい者総合支援法の「介護給付」という区分に含まれるサービスで、利用のルールは国が定めています。「介護給付」とは、日常生活におけるさまざまな介護や援助を必要とする人が使うサービスを指します。
※サービス内容、ご利用料金、ご利用方法等は「居宅介護サービス」「重度訪問介護サービス」共通です。
上記の「居宅介護サービス」
または
「重度訪問介護サービス」の
対象に当てはまられる方
東京都 板橋区・練馬区
埼玉県和光市
※その他エリアについては
お問い合わせください。
日常生活を送るうえでお一人では難しいことをヘルパーが介助したり、共に行うことで、日常生活動作ADLや意欲向上のための支援を行います。
ご利用者様やご家族様が行うことができない日常生活の家事を代行し、援助いたします。
その他の日常生活上のお手伝い及び、生活等に関する相談及び助言をさせていただきます。
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、
18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の
所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
お住まいの市町村の福祉窓口にて、該当サービスの利用申請を行ってください。
サービスを利用されるご本人様やご家族等との面接、医師による意見書などに基づき、一次認定、二次認定を経て審査判定結果が決定されます。
STEP2で認定された障がい者度区分を基に、市町村が利用者の方の介護給付サービス利用意向を聴取し、支給決 定案が作成されます。
市町村で支給が決定されると、受給者証が発行されます。ここまでの市町村での手続き完了に最大で2ヵ月ほど必要です。
STEP3で作成されたプランを基に契約を行い、サービスが開始されます。STEP4で発行された受給者証が必要となります。
介護サービスのご利用等に関するご相談など、
まずはお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
050 - 5809 - 8090
受付時間 : 月 - 金曜:9:00~18:00